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住宅用火災警報器の設置が義務付けられました

全国的に住宅火災による死者が急増し、その原因の7割は逃げ遅れとされています。また、夜間就寝中の逃げ遅れが多く発生し、その取り組みとして消防法及び火災予防条例が改正されすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

橋本市(高野口町地域は除く)では、既存住宅の義務設置については、
平成23年5月31日までに設置を完了(猶予期間)し、翌6月1日から適用となります。

※新築は平成18年6月1日から義務付けられています。
火災事故撲滅のため

ガスコンロが法制化されます。
調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止装置)と
立消え安全装置が、全てのコンロに装備され
PSマークが表示されます。

政令指定の対象となるコンロ
@ガス消費量がコンロバナー1個あたり5.8KW以下
A全てのバーナーのガス消費量の総和が14KW以下
(オーブンを複合するものにあっては21KW以下)

施工日 平成20年10月1日
上記施工日の予定で、検討されています。