住宅用火災警報器の設置が義務付けられました

※新築は平成18年6月1日から義務付けられています

 橋本市(高野口町地域は除く)では、既存住宅の義務設置については、
平成23年5月31日までに設置を完了(猶予期間)し、翌6月1日から適用となります。

全国的に住宅火災による死者が急増し、その原因の7割は逃げ遅れとされています。また、夜間就寝中の逃げ遅れが多く発生し、その取り組みとして消防法及び火災予防条例が改正されすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。